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3Dプリンター副業の確定申告|経費と減価償却

更新: 佐々木 美咲

3Dプリンター副業の税務は、機材の価格帯が10万円、20万円、40万円という経費判定の境目にきれいに重なっているため、買った機種名だけで処理が分かれます。
エントリー機は5〜8万円、ミドル機は15〜25万円、上位機は30〜40万円台に集中しており、どの機種を選んだかがそのまま減価償却の方法を決める構造です。
しかも給与所得者の申告要否は売上ではなく所得で見ますから、フィラメント代や本体の償却費、送料を差し引いた後の数字で20万円を超えるかどうかを確かめましょう。
2026年4月1日以降は少額減価償却資産の特例が40万円未満まで広がり、青色申告者なら上位機を当年に全額落とせる場面も出てきます。

3Dプリンター副業で確定申告が必要になる金額ライン

3Dプリンター副業の確定申告は、売上ではなく所得で判定します。
給与所得者は副業の所得、つまり売上から経費を引いた金額が年20万円を超えたときに所得税の確定申告が必要になります。
イベント出展とネット販売の売上を別管理していると全体像が見えにくく、筆者も最初は20万円判定に丸一日かかりました。
売上は発生時点で1本の表に集約しておくと、判断がずっと楽になります。

判定するのは売上ではなく「所得」

売上30万円でも、経費が18万円なら所得は12万円です。
この場合は20万円を超えていないので、給与所得者の副業としては所得税の確定申告は不要になります。
3Dプリンター副業は、本体の減価償却費や材料費、送料や梱包材まで乗るため、見た目の売上より所得が残りにくいのが特徴です。
筆者の周囲でも「売上が20万円を超えた」と慌てて相談に来る作り手が多いのですが、実際に経費を引くと所得が10万円台に収まっている例は珍しくありません。

この20万円基準は、会社員のような給与所得者向けの特例です。
給与を受けていない人や、複数箇所から給与を受けている人では判定の考え方が変わります。
読者の大半は会社員を想定してまずはこの基準で見れば足りますが、条件が違う人は同じ感覚で当てはめないようにしましょう。
副業の税務は、立場の違いで入口が変わるからです。

20万円以下でも住民税の申告は残る

20万円ルールは所得税だけの特例で、住民税にはそのまま適用されません。
所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、市区町村への住民税申告は別枠で必要になります。
「20万円以下なら何もしなくていい」は誤りです。
ここを混同すると、所得税の申告だけで手続きが終わったつもりになりやすいので注意が要ります。

3Dプリンター副業は売上の波が小さくても、材料の買い足しや機材の修理、販売手数料が積み上がって所得が圧縮されやすい分野です。
だからこそ、所得税の判定だけで安心せず、住民税の扱いまで分けて考える必要があります。
手間は少し増えますが、申告の抜けを防ぐ意味でおすすめです。
帳簿を整えておけば、住民税の申告も流れで処理しやすくなります。

赤字なら申告して損益通算できる場合がある

初年度は、本体購入で赤字になりやすいのが3Dプリンター副業です。
事業所得として申告できる形なら、給与所得と損益通算して源泉徴収済みの所得税が還付される可能性があります。
つまり、申告義務がない年でも、申告した方が有利になる場面があるということです。
機材を買った年は、売上の有無だけでなく赤字の扱いまで見てみましょう。

特にエントリー機5〜8万円、ミドル機15〜25万円、上位機30〜40万円台という価格帯は、減価償却の考え方と重なります。
10万円未満なら消耗品費、10万円以上20万円未満なら一括償却資産として3年均等償却、40万円未満なら青色申告者の少額減価償却資産の特例で即時償却、それ以上は法定耐用年数で償却します。
購入額の見え方と税務上の処理は一致しないので、初年度ほど「赤字なのに得をする」場面が出やすいのです。
おすすめです。

事業所得と雑所得のどちらで申告するかが最大の分岐点

所得区分は売上の大きさだけで決まらず、帳簿書類をきちんと記帳して保存しているかが中心になります。
収入金額が300万円以下でも、帳簿が整っていれば原則として事業所得に区分されますが、例外の線引きもあるため、数字の小ささだけで安心しない書き方が必要です。
税額に直結するのは区分そのものより、そこから使える控除や特例の差だと考えておくと整理しやすいでしょう。

区分を決めるのは金額より帳簿の有無

3Dプリンター副業では、所得区分の判断がそのまま経費処理の自由度を左右します。
機材代が大きくなりやすい分、帳簿書類の記帳と保存をしているかどうかが先に見られ、収入金額が300万円以下でも原則として事業所得に入れられる流れになります。
売上の数字だけを見て雑所得と決めつけると、青色申告の土台を自分で狭めることになりかねません。
帳簿を付ける意味は、単なる記録作業ではなく、節税の入口を開けておくことにあります。

収入300万円・割合10%未満のときの個別判定

ただし、帳簿があれば無条件というわけではありません。
副業収入が300万円以下で、しかも本業を含む収入全体に占める割合が10%未満なら、社会通念に照らして事業といえる程度かを個別に判定することになります。
本業の年収が高い会社員ほどこの条件に触れやすく、同じ売上でも見え方が変わります。
ここでは継続性、反復性、営利性を総合して見るため、断定を急がず、判断材料をそろえていく姿勢が欠かせません。
初年度に取引数が月10件程度だったとしても、取引の実態が積み上がっていれば、帳簿の整備が後から効いてきます。

雑所得だと失う2つの節税枠

雑所得を選ぶと、失うものは少なくありません。
まず青色申告特別控除は最大65万円まで使えず、さらに少額減価償却資産の特例も使えないため、30万円台の本体を買った年に即時償却で処理する道が閉じます。
3Dプリンター副業では本体、材料費、送料、手数料が積み上がりやすいので、この2つの差がそのまま税額に響きます。
なお、雑所得でも減価償却費そのものは必要経費に算入できます。
違うのは、加速して経費化する手段を持てるかどうかであり、ここを混同しないことが肝心です。

販売を始めて2年目に会計ソフトを導入して複式簿記に切り替えたとき、初年度は取引数が月10件程度だったこともあり、帳簿を付ける負担より控除で戻る額の方が大きいと感じました。
実際に使っている会計ソフトでは、販売プラットフォームの入金明細を取り込むだけで仕訳候補が並ぶので、複式簿記の心理的なハードルは、手を動かしてみると想像より低いものです。
3Dプリンター副業は機材の取得日と金額で処理が分かれやすいので、帳簿を先に整えておくほど有利になります。
おすすめです。

3Dプリンター本体の減価償却:取得価額4段階の判定

3Dプリンター本体の経費化は、取得価額で4つに切り分けると迷いません。
10万円未満は消耗品費で購入年に全額、10万円以上20万円未満は一括償却資産で3年均等、40万円未満は青色申告者なら少額減価償却資産の特例で即時、40万円以上は器具備品として法定耐用年数で処理する流れです。
境界をまたぐと判断が変わるため、本体価格だけでなく付随費用まで含めて見るのが出発点になります。

10万円未満・20万円未満の即戦力ライン

10万円未満の本体は、購入した年に消耗品費として全額を落とせます。
20万円未満になると一括償却資産が使え、3年で均等償却する形になるので、初年度の負担を平準化したい場面で扱いやすいです。
3Dプリンターの導入は、造形環境を整えるために周辺機器も同時に増えやすいので、この2本のラインを先に切っておくと会計処理の見通しが立ちます。

2026年4月以降なら40万円未満まで即時償却

少額減価償却資産の特例は、2026年4月1日以降に取得した資産から30万円未満ではなく40万円未満まで対象が広がり、適用期限も2029年3月31日まで延長されました。
3Dプリンターの上位機は30万円台に集まりやすく、この改正の恩恵がそのまま届く価格帯です。
判定は決算期ではなく個々の資産の取得日で行うので、同じ年度でも2026年4月以降の取得分だけ新しい40万円基準、以前の取得分は30万円基準のままになります。
筆者が20万円台前半の機種を見ていたときも、本体価格だけなら一括償却資産で済むつもりでしたが、送料と延長保証を足した合計で見直しが必要になりました。
境界付近の買い物ほど、合計額で確認する癖が効いてきます。

ℹ️ Note

少額減価償却資産の特例は青色申告者が対象で、年間の取得価額合計300万円が上限です。この300万円は今回の改正でも据え置きで、雑所得で申告する人は使えません。前のセクションで整理した所得区分と、そのままつながっています。

40万円以上は耐用年数5年か10年かで分かれる

40万円以上の3Dプリンター本体は器具備品として、法定耐用年数で償却します。
主要構造部分が金属製のものは10年、その他のものは5年が目安です。
ここで効いてくるのがフレームや筐体の素材で、筆者の作業場でも金属フレームのFDM機と樹脂筐体中心の光造形機が並んでいますが、税務を意識するまでこの違いを耐用年数に結びつけて考えていませんでした。
購入先やメーカーの仕様を見れば、主要構造部分の判断材料が具体的になります。

取得価額は本体価格だけでは終わりません。
送料や設置費用のように、購入に付随して事業供用までにかかった費用も合計に入るため、30万円台や40万円台の境目では一気に判定が変わります。
境界に近い機種ほど、箱を開ける前の見積額より、支払総額で見るほうが実態に近いです。

フィラメント・レジンの材料費と期末棚卸の扱い

フィラメントとレジンの材料費は、買った瞬間ではなく作品に使った時点で経費になる。
売上原価は期首棚卸高+当期仕入高−期末棚卸高で考えるため、年末に手元へ残った分は当年の経費から外れ、翌年へ繰り越される。
ここを押さえていないと、買った月に全額を落としてしまい、後から帳簿を作り直すことになりやすいです。

材料費は「使った分」だけが経費になる

12月に1kgのフィラメントを5本買っても、年内に2本しか使っていなければ、当年の経費になるのは2本分だけです。
残り3本は在庫であり、節税のために年末へ買い込んでも、その場では経費が増えません。
材料費は「購入」ではなく「消費」で動くので、モノづくり副業ではこの感覚のズレが最初のつまずきどころになります。

筆者も初年度は、買った月にそのまま全額を経費計上していました。
ところが年末に棚卸の存在を知り、帳簿を作り直す羽目になったのです。
それ以来、材料費は買ったら即経費ではなく、実際に作品へ入った分だけを仕入高として残す方針に切り替えています。

仕入高と消耗品費の線引きを先に決める

フィラメントやレジンのように作品の主材料になるものは仕入高にすると、売上原価の流れがきれいに追えます。
反対に、サポート材、離型剤、手袋、IPAのように細かく追いにくい副資材は消耗品費にまとめると、棚卸の作業量が現実的な範囲に収まります。
どこまでを仕入高にして、どこからを消耗品費にするかを最初に決めておくと、毎年の記帳がぶれません。

この線引きは、厳密さより再現性を優先した方が運用しやすいです。
主材料まで広く消耗品費に入れてしまうと楽には見えますが、在庫管理の意味が薄れます。
逆に細かく分けすぎると、1本ずつの使用量を追うだけで時間が消えます。
おすすめなのは、作品の価値を左右する材料だけを仕入高に寄せ、それ以外は消耗品費に寄せるやり方でしょう。

年末に残ったフィラメントの数え方

棚卸は年末時点の実地カウントが基本になります。
問題は、開封済みで途中まで使ったリールをどう数えるかで、ここは実務上いちばん悩みやすいところです。
筆者の棚卸では、キッチンスケールで計量してスプール込みの風袋を引く方法に落ち着きました。
残量を重量で見るやり方なら、開封済みでもある程度は把握しやすいからです。

ただし、方法は一度決めたら毎年同じにしておく方がいいです。
細かな誤差をゼロにするより、同じルールで継続した方が経年比較ができます。
開封済みは使用済みとみなす運用でも構いませんし、残量をおおまかに重量換算しても構いません。
翌年に使えばその分は翌年の経費になるだけなので、在庫として繰り越した材料は消えるわけではありません。
損をしているのではなく、経費になるタイミングが後ろへずれるだけです。

本体と材料以外に計上できる経費と家事按分

販売手数料、振込手数料、送料、梱包材、スライサーやCADのサブスク費用、ノズルやビルドプレートのような消耗パーツは、本体や材料だけを見ていると抜け落ちやすい経費です。
とくにハンドメイド系販売プラットフォームの販売手数料は10%前後が一般的で、売上から自動で差し引かれても支払手数料として整理しておくと、利益の見え方がぶれにくくなります。
自宅を作業場にしているなら、家賃や電気代も家事按分して事業使用分だけを計上しましょう。

販売手数料・送料・梱包材は取りこぼしやすい

3Dプリント作品の経費は、材料費よりも周辺コストで膨らみます。
販売プラットフォームの販売手数料、銀行への振込手数料、作品を届けるための送料、保護用の梱包材は、1件ごとの金額は小さく見えても積み上がると効いてきます。
さらに、スライサーやCADのサブスク費用、ノズルやビルドプレートのような消耗パーツも、制作を継続するための必要経費として外せません。
売上が伸びるほど見落としが利益率を押し下げるので、月次でまとめて拾う運用が向いています。

電気代は面積基準より稼働時間基準が説明しやすい

自宅兼作業場では、家賃や電気代を家事按分して事業分だけを経費にします。
家賃の面積基準なら、作業スペースが住居全体の33%で家賃10万円なら33,000円が経費になりますが、電気代まで同じ考え方で割ると3Dプリンターの実態からずれやすいです。
長時間プリントや後処理機材の稼働があるなら、稼働時間で見る方が説明しやすい。
平日8時間×5日を稼働とすると(8×5)÷(24×7)で約24%です。
筆者の環境では光造形機の洗浄・二次硬化まで含めると1作品あたりの稼働時間が想定より長く、時間基準にしてから電気代の計上額を説明しやすくなりました。

按分比率は「説明できるか」が唯一の基準

按分の算出方法に法令上の規定はありません。
複数の計算方法で金額に差が出るなら、経費が大きくなる方を採用してもかまいませんが、税務署に質問されたときに誰が聞いても納得できる客観的・合理的な基準であることが前提です。
面積なら図面、時間なら稼働ログというように、数字の根拠が再現できる形で残しておくと強い。
筆者は作業スペースの按分根拠として、間取り図に作業机とプリンター棚の占有面積を書き込んだものを保存しています。
数字だけをメモするより、後から見ても自分で納得できる形にしておく方が結局は早いのです。

青色申告で使える節税の枠と帳簿の準備

青色申告で使える節税の枠は3段階あり、複式簿記に加えてe-Taxまたは電子帳簿保存までそろうと65万円、複式簿記だけなら55万円、簡易簿記なら10万円になります。
差が大きいので、最初から複式簿記を避けるより、会計ソフトで記帳の手間を下げて上位の枠を狙うほうが実務では筋がよいでしょう。
帳簿や期限の話は後回しにすると取りこぼしやすく、先に流れを決めてしまったほうが迷いません。

65万円控除に必要な2つの条件

65万円控除の条件は、複式簿記で帳簿をつけることと、e-Taxまたは電子帳簿保存を使うことの2つです。
複式簿記だけで55万円、簡易簿記では10万円まで下がるため、記帳方法の違いがそのまま控除額の差になります。
会計ソフトを使えば仕訳の形が自動で整いやすく、手入力だけで抱える負担よりずっと現実的です。
筆者も最初は毎日記帳しようとして続かなかったので、月末に一度だけ販売プラットフォームの明細をダウンロードし、会計ソフトに取り込む日を決めています。
頻度を落としても、確実に回る仕組みにしたほうが続くのです。

開業届と青色申告承認申請書の出し方

青色申告は、確定申告のときに一緒に出せばよいものではありません。
青色申告承認申請書は原則としてその年の3月15日までで、新規開業なら開業日から2か月以内が期限です。
開業届と並べて準備しておくと、あとから書類だけが残る状態を避けられます。
期限の認識を外すと、せっかく青色申告を選んでも初年度の枠を逃しやすいので、先に提出の順番を固めてしまいましょう。

売上を立てるのは入金日ではなく発送日

売上は入金日ではなく商品の発送日に計上するのが原則です。
販売プラットフォームは月末締めの翌月末払いが多いため、12月に発送して1月に入金された取引でも、売上は当年に入ります。
ここを入金基準で見てしまうと、年またぎの取引で数字がずれて見えるので、12月の出荷リストを別途確認用に保存しておくとでしょう。
筆者が混乱したのもこのケースで、12月下旬に発送して1月に入金された注文を追っているうちに、発送日基準へ意識を切り替える必要があると痛感しました。
発送日が分かる記録を残しておけば、月末の突き合わせもずっと楽になります。

3Dプリンター副業の確定申告でつまずきやすい点

3Dプリンター副業の確定申告でつまずく点は、経費の考え方を「買った日」だけで切ってしまうことと、趣味と販売の境界を曖昧にしたまま処理してしまうことです。
さらに、20万円以下なら何もしなくていいと受け取ってしまう誤解も残りやすく、住民税や申告の手続きで手が止まりがちです。
まずは本体の扱い、次に按分、最後に相談先という順で整理しておくと、申告期に慌てにくくなります。

「買った年に全額経費」は多くの場合できない

最も多いのが、本体を買った年にそのまま全額を経費にできるという思い込みです。
10万円以上の機種は原則として複数年に分けて償却する流れになり、青色申告者が特例を使える場合に限って即時償却が見えてきます。
ここを雑に扱うと、初年度の利益が大きく見えすぎたり、逆に税額の見積もりを外したりします。
購入時のレシートや領収書を残しておく意味も、この計算の起点を後から示せるところにあります。

副業を始める前に趣味用として買った本体も、事業転用した時点の未償却残高を計算して減価償却を始められます。
筆者もこの計算でつまずき、購入日から転用日までの経過期間をどう扱うかを調べるのに時間を使いましたが、購入時のレシートを捨てていなかったことだけが救いでした。
「去年買ったからもう無理」と切り捨てる必要はありません。
転用時点の状態を押さえれば、事業の帳簿に乗せ直せます。

趣味と販売が混ざるときの線引き

趣味用のプリントと販売用のプリントが同じ本体で混在するなら、減価償却費や電気代を全部まとめて経費にするのは無理があります。
使い方が半分ずつなら半分、販売の比率が高いならそれに応じて、という発想で見ます。
そのとき助けになるのが稼働時間の記録です。
何時から何時まで何を刷ったかが残っていれば、按分の根拠を説明しやすくなりますし、何も記録がない状態よりずっと安全です。

項目混在時の考え方残しておきたい記録
減価償却費販売用途の比率で按分する稼働時間、用途メモ
電気代事業分のみを見積もるプリント日、作業内容
趣味用プリント事業経費に含めない作品名、用途の区別

「20万円以下だから何もしなくていい」という受け止め方も危険です。
所得税の申告が不要でも住民税の申告は残るため、市区町村の手続きは別に確認しておきましょう。
確定申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日までなので、直前にまとめて考えるより、稼働記録と用途メモを日々残しておくほうがずっと楽です。

判断に迷ったときの相談先

事業性の判定や按分比率の妥当性は、金額が大きい年ほど慎重に見たほうがよいです。
販売数が伸びた年、趣味と販売が入り混じった年、転用資産が複数ある年は、机上の判断だけで押し切ると後で説明が苦しくなります。
そんなときは、確定申告期の税務署の無料相談や記帳指導を使うのが現実的です。

筆者も判断に迷った年に税務署の相談窓口を使いましたが、事前に帳簿と質問したい論点を整理して持ち込んだことで、15分程度で必要な確認が終わりました。
おすすめなのは、売上、経費、本体の購入時期、転用時期を1枚に並べてから行くことです。
そうしておくと、相談の場で話がぶれません。
迷ったら一人で抱え込まず、必要な論点だけを持って確認してみてください。

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